諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (353 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十七号の二において準用する第三十九号の二【参
考22-1】
ヌ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
を行った場合は、イからトまでにより算定した単位数の1000
分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 介護予防短期入所療養介護費
チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防短期入所生活介
護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所生活介護
を行った場合は、イからホまでにより算定した単位数の1000
分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
7 介護予防短期入所療養介護費
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要支援1
579単位
ⅱ 要支援2
726単位
353
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費
⑴ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費
㈠ 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)
a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
ⅰ 要支援1
577単位
ⅱ 要支援2
721単位