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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-2
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長
が定める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入
所者に対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定
した単位数の1000分の75に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定
した単位数の1000分の71に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定
した単位数の1000分の54に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからマまでにより算定
した単位数の1000分の44に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った介護老人保健施設(注1の加算を算定しているも
のを除く。)が、利用者に対し、介護保健施設サービスを
行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず
れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ
の他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからマまでにより算
定した単位数の1000分の67に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからマまでにより算
定した単位数の1000分の65に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶ イからマまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数

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を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った介護老人保健施設が、入所者に
対し、介護保健施設サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか
の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからマまでにより算定した
単位数の1000分の39に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからマまでにより算定した
単位数の1000分の29に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからマまでにより算定した
単位数の1000分の16に相当する単位数

(新設)