諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (171 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護保健施設
サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)及び
(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するも
のとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道
府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ
た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支援
機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加算
する。
介護保健施設サービス費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届
け出た介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養
支援機能加算(Ⅱ)として、1日につき46単位を所定単位数に
加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第九十号【参考22-1】
21 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設について
は、注9、注10及び注20並びにホからトまで、ヌからヲま
で、ヨ、レ及びナからノまでは算定しない。
19 イ⑷又はロ⑷を算定している介護老人保健施設について
は、注7、注8及び注18並びにニからヘまで、チからヌま
で、ワ、ヨ及びツからヰまでは算定しない。
ハ 初期加算
⑴ 初期加算(Ⅰ)
60単位
⑵ 初期加算(Ⅱ)
30単位
注1 ⑴について、次に掲げる基準のいずれかに適合する介護
老人保健施設において、急性期医療を担う医療機関の一般
病棟への入院後30日以内に退院し、介護老人保健施設に入
所した者について、当該介護老人保健施設に入所した日か
ら起算して30日以内の期間については、初期加算(Ⅰ)として
、1日につき所定単位数を加算する。ただし、初期加算(Ⅱ)
を算定している場合は、算定しない。
ハ 初期加算
30単位
(新設)
(新設)
注 入所した日から起算して30日以内の期間については、初期
加算として、1日につき所定単位数を加算する。
イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療
情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医療機関に定期
的に情報を共有していること。
(新設)
ロ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護
老人保健施設のウェブサイトに定期的に公表するととも
に、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に
対し、定期的に情報共有を行っていること。
(新設)
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