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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (367 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
による食事の提供を行う指定介護予防短期入所療養介護事
業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供したとき
は、1日につき3回を限度として、所定単位数を加算する

イ~ハ (略)

が定める療養食を提供したときは、1日につき3回を限度
として、所定単位数を加算する。

⑺ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、別に厚生労働
大臣が定める者に対して、専門的な認知症ケアを行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げ
る所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の
加算は算定しない。
㈠・㈡ (略)

⑹ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護
事業所において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、
専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑻ (略)

⑺ (略)

⑼ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防短期入所療養介護事業所において、利用者に対し
て指定介護予防短期入所療養介護を行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる所定単位数
を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。
㈠ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
100単位
㈡ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
10単位

(新設)



「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め

367

イ~ハ (略)

㈠・㈡ (略)