諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (282 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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相当する単位数を所定単位数から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十四号の二【参考22-1】
5 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十四号の三【参考22-1】
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十四号の四【参考22-1】
7~12 (略)
4~9 (略)
ハ (略)
ニ 認知症加算
⑴ 認知症加算(Ⅰ)
920単位
⑵ 認知症加算(Ⅱ)
890単位
⑶ 認知症加算(Ⅲ)
760単位
⑷ 認知症加算(Ⅳ)
460単位
注1 イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合し
ているものとして、電子情報処理組織を使用する方法によ
り、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を
行った指定小規模多機能型居宅介護において、別に厚生労
働大臣が定める登録者に対して専門的な認知症ケアを行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵につい
て1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、⑴
、⑵又は⑶のいずれかの加算を算定している場合は、その
他の加算は算定しない。
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ハ (略)
ニ 認知症加算
⑴ 認知症加算(Ⅰ)
⑵ 認知症加算(Ⅱ)
(新設)
(新設)
(新設)
800単位
500単位