諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (309 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設
が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行った場合は、イからフまでにより算定した単位
数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
8 複合型サービス費
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型介護老人福祉施設
が、入所者に対し、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護を行った場合は、イからヰまでにより算定した単位
数の1000分の16に相当する単位数を所定単位数に加算する。
8 複合型サービス費
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要介護1
12,447単位
㈡ 要介護2
17,415単位
㈢ 要介護3
24,481単位
㈣ 要介護4
27,766単位
㈤ 要介護5
31,408単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要介護1
11,214単位
㈡ 要介護2
15,691単位
㈢ 要介護3
22,057単位
㈣ 要介護4
25,017単位
㈤ 要介護5
28,298単位
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
571単位
⑵ 要介護2
638単位
⑶ 要介護3
706単位
⑷ 要介護4
773単位
⑸ 要介護5
839単位
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
309
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要介護1
12,438単位
㈡ 要介護2
17,403単位
㈢ 要介護3
24,464単位
㈣ 要介護4
27,747単位
㈤ 要介護5
31,386単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要介護1
11,206単位
㈡ 要介護2
15,680単位
㈢ 要介護3
22,042単位
㈣ 要介護4
25,000単位
㈤ 要介護5
28,278単位
ロ 短期利用居宅介護費(1日につき)
⑴ 要介護1
570単位
⑵ 要介護2
637単位
⑶ 要介護3
705単位
⑷ 要介護4
772単位
⑸ 要介護5
838単位
注1~3 (略)
(新設)