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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項本文に規
定する協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得
て、当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開
催している場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に
掲げる単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 当該協力医療機関が、介護医療院の人員、施設及び設備
並びに運営に関する基準第34条第1項第1号から第3号ま
でに規定する要件を満たしている場合
50単位
⑵ ⑴以外の場合
5単位
ヲ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお
いて、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場
合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位
数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定している
場合は、算定しない。

ヌ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお
いて、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場
合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所定単位
数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定している
場合は、算定しない。

ワ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に
おいて、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養
士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して
、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口に
よる食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成してい
る場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管
理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看
護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成され
た日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所
定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注7を算定
している場合は、算定しない。
2 (略)

ル 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護医療院に
おいて、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養
士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して
、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに経口に
よる食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成してい
る場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管
理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士又は看
護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成され
た日から起算して180日以内の期間に限り、1日につき所
定単位数を加算する。ただし、イからヘまでの注5を算定
している場合は、算定しない。
2 (略)





経口維持加算

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経口維持加算