よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (421 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙5-2
㈥ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
㈦ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の52に相当する単位数
㈧ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の46に相当する単位数
㈨ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の48に相当する単位数
㈩ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(十一) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
(十二) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の40に相当する単位数
(十三) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の31に相当する単位数
(十四) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の23に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号において準用する第三十九号【参考22-2

(削る)

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

421