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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (216 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
を所定単位数から減算する。
6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、
安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所
定単位数から減算する。
7 栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を
満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から
減算する。
8 入院患者に対して居宅における外泊を認めた場合は、
1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき
362単位を算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は
、算定できない。
9 入院患者に対し専門的な診療が必要になった場合であ
って、当該患者に対し他の病院又は診療所において当該
診療が行われた場合は、1月に4日を限度として所定単
位数に代えて1日につき362単位を算定する。
10 平成17年9月30日において従来型個室に入院している
者であって、平成17年10月1日以後引き続き従来型個室
に入院するもの(別に厚生労働大臣が定める者に限る。
)に対して、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅰ)、
認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)、認知症疾患型
介護療養施設サービス費(Ⅲ)、認知症疾患型介護療養施設
サービス費(Ⅳ)若しくは認知症疾患型介護療養施設サービ
ス費(Ⅴ)又は認知症疾患型経過型介護療養施設サービス費
を支給する場合は、当分の間、それぞれ、認知症疾患型
介護療養施設サービス費(Ⅰ)の認知症疾患型介護療養施設
サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅱ)
の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)、認知症疾患
型介護療養施設サービス費(Ⅲ)の認知症疾患型介護療養施
設サービス費(ⅱ)、認知症疾患型介護療養施設サービス費
(Ⅳ)の認知症疾患型介護療養施設サービス費(ⅱ)若しくは認
知症疾患型介護療養施設サービス費(Ⅴ)の認知症疾患型介

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