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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (509 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表第一


感染対策指導管理(1日につき)























参考4

別表第一
6単位



注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介
護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービ
ス基準」という。)第142条第1項に規定する指定短期入所療
養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び指定
居宅サービス基準附則第5条第3項により読み替えられた指定
居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所であるも
のを除く。以下この表において同じ。)又は指定介護予防短期
入所療養介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、
設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省
令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。)第187条
第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい
、介護老人保健施設、介護医療院及び介護予防サービス基準附
則第5条第3項により読み替えられた介護予防サービス基準第
189条に規定する基準適合診療所であるものを除く。以下この
表において同じ。)において、常時感染防止対策を行う場合に
、指定短期入所療養介護(指定居宅サービス基準第141条に規
定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。)又は介護予
防指定短期入所療養介護(介護予防サービス基準第186条に規
定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。)を
受けている利用者について、所定単位数を算定する。

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感染対策指導管理(1日につき)

6単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介
護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービ
ス基準」という。)第142条第1項に規定する指定短期入所療
養介護事業所をいい、介護老人保健施設、介護医療院及び指定
居宅サービス基準附則第5条第3項により読み替えられた指定
居宅サービス基準第144条に規定する基準適合診療所であるも
のを除く。以下この表において同じ。)、指定介護療養型医療
施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83
号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有す
るものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(
平成9年法律第123号。以下「平成18年旧介護保険法」という
。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設を
いう。以下同じ。)又は指定介護予防短期入所療養介護事業所
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに
指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介
護予防サービス基準」という。)第187条第1項に規定する指
定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、介護老人保健施設
、介護医療院及び介護予防サービス基準附則第5条第3項によ
り読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基
準適合診療所であるものを除く。以下この表において同じ。)
において、常時感染防止対策を行う場合に、指定短期入所療養
介護(指定居宅サービス基準第141条に規定する指定短期入所
療養介護をいう。以下同じ。)、指定介護療養施設サービス(
平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護