諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (305 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131
条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において
同じ。)が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応
じ、配置医師の通常の勤務時間外(配置医師と当該指定介護
老人福祉施設の間であらかじめ定められた配置医師が当該指
定介護老人福祉施設において勤務する時間以外の時間をいい
、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この
注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時
間をいう。以下この注において同じ。)及び深夜(午後10時
から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。
)を除く。以下この注において同じ。)、早朝、夜間又は深
夜に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所者
に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合
は、診療が行われた時間が配置医師の通常の勤務時間外の場
合は1回につき325単位、早朝又は夜間の場合は1回につき
650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。た
だし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない
。
人福祉施設の配置医師(指定地域密着型サービス基準第131
条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において
同じ。)が当該指定地域密着型介護老人福祉施設の求めに応
じ、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下こ
の注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの
時間をいう。以下この注において同じ。)又は深夜(午後10
時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ
。)に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を訪問して入所
者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場
合は、診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につ
き650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。
ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しな
い。
レ~ネ (略)
ナ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専
門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推
進加算を算定している場合においては、次に掲げる加算は算
定しない。
⑴・⑵ (略)
カ~レ (略)
ソ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型
介護老人福祉施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し専
門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては
、次に掲げるその他の加算は算定しない。
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⑴・⑵ (略)