諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考1
:厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大
臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成 11
年厚生省告示第 94 号)【令和6年4月施行】
参考2
:厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員の基準並びに通所介
護費等の算定方法(平成 12 年厚生省告示第 27 号)【令和6年4月施行】
参考3
:厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成 12 年厚生省
告示第 29 号)【令和6年4月施行】
参考4
:厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平
成 12 年厚生省告示第 30 号)
【令和6年4月施行】
参考5-1:介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大
臣が定めるところにより算定した費用の額(平成 12 年厚生省告示第 38 号)
【令和
6年4月施行】
参考5-2:介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大
臣が定めるところにより算定した費用の額(平成 12 年厚生省告示第 38 号)【令和
6年6月施行】
参考5-3:介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大
臣が定めるところにより算定した費用の額(平成 12 年厚生省告示第 38 号)【令和
7年8月施行】
参考6
:厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の
基準(平成 12 年厚生省告示第 99 号)【令和6年4月施行】
参考7
:厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成
12 年厚生省告示第 123 号)
【令和6年4月施行】
参考8
:厚生労働大臣が定める療法等(平成 12 年厚生省告示第 124 号)
【令和6年4月施行】
参考9-1:介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居
住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働
大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介
護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況
その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成 17 年厚生労働省告
示第 412 号)【令和6年4月施行】
参考9-2:介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居
住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働
大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介
護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況
その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成 17 年厚生労働省告
示第 412 号)【令和6年8月施行】
参考9-3:介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居
住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働
大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介
護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況
2