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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数
を算定する。

1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数
を算定する。

2 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局
の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定介護予防
居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場
合は、注1の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせ
て1月に4回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信
機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行
う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定にかかわら
ず、⑵㈠から㈢までと合わせて、1週に2回、かつ、1月
に8回を限度として、46単位を算定する。

2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医
学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が
交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療
養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、
注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定
する。

※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第十号【参考21-2】
3~6 (略)

3~6 (略)

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続
注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管
の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族
等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療
用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250単位を所
定単位数に加算する。ただし、注2又は注3を算定してい
る場合は、算定しない。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第四号の五【参考23-2】
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

102

(新設)