諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注 介護老人保健施設において、協力医療機関(介護老人保健
施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11
年厚生省令第40号)第30条第1項本文に規定する協力医療機
関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、当該入所者の
病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合は
、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所
定単位数に加算する。
⑴ 当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準第30条第1項第1号から第
3号までに規定する要件を満たしている場合
50単位
⑵ ⑴以外の場合
5単位
リ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施
設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施
した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所
定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算定してい
る場合は、算定しない。
ト 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護老人保健施
設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施
した場合、栄養マネジメント強化加算として、1日につき所
定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算定してい
る場合は、算定しない。
ヌ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健
施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管
理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共
同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに
経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成
している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受
けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士
又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作
成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日に
つき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注7を算
定している場合は、算定しない。
チ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護老人保健
施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管
理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共
同して、現に経管により食事を摂取している入所者ごとに
経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成
している場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受
けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言語聴覚士
又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作
成された日から起算して180日以内の期間に限り、1日に
つき所定単位数を加算する。ただし、イ及びロの注5を算
定している場合は、算定しない。
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