諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (394 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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22-1】
ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利
用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った
場合は、イからチまでにより算定した単位数の1000分の15に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利
用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った
場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の15に
相当する単位数を所定単位数に加算する。
9 介護予防福祉用具貸与費(1月につき)
9 介護予防福祉用具貸与費(1月につき)
指定介護予防福祉用具貸与事業所(指定介護予防サービス基準
指定介護予防福祉用具貸与事業所(指定介護予防サービス基準
第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をい
第266条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業所をい
う。以下同じ。)において、指定介護予防福祉用具貸与(指定介
う。以下同じ。)において、指定介護予防福祉用具貸与(指定介
護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸
護予防サービス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸
与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定介護予防福祉
与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定介護予防福祉
用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業
用具貸与に要した費用の額を当該指定介護予防福祉用具貸与事業
所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単
所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数(1単
位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)と
位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数)と
する。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となった
する。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件以上となった
ことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については
ことのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については
、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満た
、別に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満た
さない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉
さない指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、介護予防福祉
用具貸与費は算定しない。
用具貸与費は算定しない。
注1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
(新設)
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十一号の三の二【参考22-1】
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
394
(新設)