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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (208 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
⑼ 療養食加算
6単位
注 次に掲げるいずれの基準にも適合するものとして都道府
県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別に厚生労
働大臣が定める療養食を提供したときは、1日につき3回
を限度として、所定単位数を加算する。
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され
ていること。
ロ 入院患者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及
び内容の食事の提供が行われていること。
ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定介護療養型医療施設において行われていること

⑽ 在宅復帰支援機能加算
10単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療養
型医療施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合し
ている場合にあっては、1日につき所定単位数を加算する

イ 入院患者の家族との連絡調整を行っていること。
ロ 入院患者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に
対して、入院患者に係る居宅サービスに必要な情報の提
供、退院後の居宅サービスの利用に関する調整を行って
いること。
⑾ 特定診療費
注 入院患者に対して、指導管理、リハビリテーション等の
うち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定
めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位
数に10円を乗じて得た額を算定する。
⑿ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て都道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設が、別
に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行

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