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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (405 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、注12
の規定にかかわらず、所定単位数を算定する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準に適合するもの」=厚生
労働大臣が定める基準に適合する利用者等第七十八号の二【
参考21-2】
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百五号の二【参考22-2】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百五号の三【参考22-2】
4~8 (略)

2~6 (略)

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防
訪問リハビリテーション事業所の従業者が、口腔の健康状
態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、
歯科医療機関(口腔の健康状態の評価の結果、歯科医療機
関と連携して対応する必要性がないと認められる場合を除
く。)及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1
回に限り50単位を所定単位数に加算する。

(新設)

こうくう

くう

くう

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百五号の四【参考22-2】
10~12 (略)

7~9 (略)

13

10

利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件を満た

405

利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション