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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (441 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙6-1
⑴・⑵ (略)



⑴・⑵ (略)

10・11 (略)

8・9 (略)

12 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設
型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指
定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し
て、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント
(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を
把握することをいう。以下この注において同じ。)を行っ
た場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単
位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改
善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び
当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定し
ない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注13において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、
相談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)

10 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、
電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った単独型・併設
型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指
定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、利用者に対し
て、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント
(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を
把握することをいう。以下この注において同じ。)を行っ
た場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単
位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改
善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び
当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定し
ない。
⑴ (略)
⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者(注11において「管理栄養士
等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、
当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明し、
相談等に必要に応じ対応すること。
⑶・⑷ (略)

13~19 (略)

11~17 (略)

(略)



ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症
対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型
通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応

441

(略)

ニ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った単独型・併設型指定介護予防認知症
対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型
通所介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防認知症対応