諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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る基準第二号の二【参考22-1】
7 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続
き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護
を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。
)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当
該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分か
ら計算して25分を増すごとに65単位(195単位を限度とす
る。)を加算した単位数を算定する。
5 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続
き所要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護
を行った場合(イ⑴の所定単位数を算定する場合を除く。
)は、イの所定単位数にかかわらず、イの所定単位数に当
該生活援助が中心である指定訪問介護の所要時間が20分か
ら計算して25分を増すごとに67単位(201単位を限度とす
る。)を加算した単位数を算定する。
8・9 (略)
6・7 (略)
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、注13から注
15までのいずれかを算定している場合は、特定事業所加算
(Ⅴ)は算定しない。また、特定事業所加算(Ⅴ)とその他の加算
を同時に算定する場合を除き、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算
は算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑷ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の3に相当す
る単位数
⑸ (略)
8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、特定事業所
加算(Ⅲ)及び特定事業所加算(Ⅴ)を同時に算定する場合を除き
、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴~⑶ (略)
⑷ 特定事業所加算(Ⅳ)
る単位数
⑸ (略)
所定単位数の100分の5に相当す
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三号【参考22-1】
11
(略)
9
12 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若し
くは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と
同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」と
8
(略)
10 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若し
くは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と
同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」と