諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (390 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の四の二【参考22-1】
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の四の三【参考22-1】
5 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定介護予防特定施設において、外部との連携に
より、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機
能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に
従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別
機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度とし
て、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。また、注6を算定している場合は
、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に
算定する。
⑴・⑵ (略)
3 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定介護予防特定施設において、外部との連携に
より、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機
能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に
従い、⑴については、利用者の急性増悪等により当該個別
機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度とし
て、1月につき、⑵については1月につき、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその
他の加算は算定しない。また、注4を算定している場合は
、⑴は算定せず、⑵は1月につき100単位を所定単位数に
算定する。
⑴・⑵ (略)
6・7 (略)
4・5 (略)
8 指定介護予防特定施設において、協力医療機関(指定介
護予防サービス基準第242条第1項に規定する協力医療機
6 イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継
続的に記録している場合において、当該利用者の同意を得
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