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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-2
⑺ 所要時間7時間以上8時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
注1 (略)

708単位
841単位
973単位
1,129単位
1,282単位

注1 (略)

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第二十四号の二【参考22-2】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第二十四号の三【参考22-2】
4 イ及びロについて、感染症又は災害(厚生労働大臣が認
めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減少が
生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における
月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合
に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所リハビリテーション事業所において、指定通所リハビ
リテーションを行った場合には、利用者数が減少した月の
翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100
分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし
、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要す
ることその他の特別の事情があると認められる場合は、当

112

2 イからハまでについて、感染症又は災害(厚生労働大臣
が認めるものに限る。)の発生を理由とする利用者数の減
少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度にお
ける月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している
場合に、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府
県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った
指定通所リハビリテーション事業所において、指定通所リ
ハビリテーションを行った場合には、利用者数が減少した
月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の
100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。た
だし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を
要することその他の特別の事情があると認められる場合は