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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (303 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
リ 協力医療機関連携加算
注 指定地域密着型介護老人福祉施設において、協力医療機関
(指定地域密着型サービス基準第152条第1項本文に規定す
る協力医療機関をいう。)との間で、入所者の同意を得て、
当該入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催し
ている場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 当該協力医療機関が、指定地域密着型サービス基準第
152条第1項第1号から第3号までに規定する要件を満た
している場合
50単位
⑵ ⑴以外の場合
5単位

(新設)

ヌ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護
老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強
化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1
日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注
8を算定している場合は、算定しない。

チ 栄養マネジメント強化加算
11単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型介護
老人福祉施設において、入所者ごとの継続的な栄養管理を強
化して実施した場合、栄養マネジメント強化加算として、1
日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注
6を算定している場合は、算定しない。

ル 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着
型介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師
、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他
の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取してい
る入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口
移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、
医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理
及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は
、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間
に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イか
らニまでの注8を算定している場合は、算定しない。

リ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着
型介護老人福祉施設において、医師の指示に基づき、医師
、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他
の職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取してい
る入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口
移行計画を作成している場合であって、当該計画に従い、
医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管理
及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は
、当該計画が作成された日から起算して180日以内の期間
に限り、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イか
らニまでの注6を算定している場合は、算定しない。

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