よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙1-2
定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所
が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
(削る)

ル 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定短期入所生活介護事業所
が、利用者に対し、指定短期入所生活介護を行った場合は、
イからチまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する
単位数を所定単位数に加算する。

9 短期入所療養介護費

9 短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴~⑽ (略)

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費
⑴~⑽ (略)

⑾ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老
健局長が定める様式による届出を行った指定短期入所療
養介護事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護
を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。

122

⑾ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護
事業所が、利用者に対し、指定短期入所療養介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお
いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。