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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
ービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年
厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単
位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」
という。)の介護福祉施設サービスのチ、介護保健施設サ
ービスのリ若しくは介護医療院サービスのヲに規定する厚
生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超え
て管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1
名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営す
る栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄
養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基
づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び
指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用
者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養
管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管
理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に
2回を限度として、所定単位数を算定する。
イ~ハ (略)
2~4 (略)
ホ (略)
6 通所介護費
イ 通常規模型通所介護費
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3

370単位
423単位
479単位
533単位
588単位
388単位
444単位
502単位

ービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年
厚生省告示第21号)別表指定施設サービス等介護給付費単
位数表(以下「指定施設サービス等介護給付費単位数表」
という。)の介護福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サ
ービスのト若しくは介護医療院サービスのヌに規定する厚
生労働大臣が定める基準に定める管理栄養士の員数を超え
て管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1
名以上配置しているものに限る。)又は栄養士会が運営す
る栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄
養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基
づき、当該利用者を訪問し、栄養管理に係る情報提供及び
指導又は助言を行った場合に、単一建物居住者(当該利用
者が居住する建物に居住する者のうち、当該指定居宅療養
管理指導事業所の管理栄養士が、同一月に指定居宅療養管
理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に
2回を限度として、所定単位数を算定する。
イ~ハ (略)
2~4 (略)
ホ (略)
6 通所介護費
イ 通常規模型通所介護費
⑴ 所要時間3時間以上4時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5
⑵ 所要時間4時間以上5時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3

15

368単位
421単位
477単位
530単位
585単位
386単位
442単位
500単位