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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を
構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制
加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。
ただし、注7を算定している場合は、算定しない。

通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を
構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制
加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。
ただし、注5を算定している場合は、算定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の
身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作
成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴につい
ては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を
見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき
、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。また、注13を算定している場合、⑴は算定せず、
⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
⑴・⑵ (略)

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の
身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作
成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、⑴につい
ては、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を
見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき
、⑵については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。また、注11を算定している場合、⑴は算定せず、
⑵は1月につき100単位を所定単位数に加算する。
⑴・⑵ (略)

13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合に
は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1
日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機
能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加
算(Ⅰ)ロは算定しない。
⑴ (略)
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
76単位
⑶ (略)

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護の利用者に対して、機能訓練を行っている場合に
は、当該基準に掲げる区分に従い、⑴及び⑵については1
日につき次に掲げる単位数を、⑶については1月につき次
に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、個別機
能訓練加算(Ⅰ)イを算定している場合には、個別機能訓練加
算(Ⅰ)ロは算定しない。
⑴ (略)
⑵ 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ
85単位
⑶ (略)

14

12

(略)

20

(略)