諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (389 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⒀までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⒀までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の15に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑾までにより
算定した単位数の1000分の11に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の二において準用する第四十一号の二【参
考22-1】
⒃ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、⑴から⒀までにより算定した
単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算
する。
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
⒁ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、⑴から⑾までにより算定した
単位数の1000分の5に相当する単位数を所定単位数に加算
する。
8 介護予防特定施設入居者生活介護費
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
⑴ 要支援1
183単位
⑵ 要支援2
313単位
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1
月につき)
注1 (略)
イ 介護予防特定施設入居者生活介護費(1日につき)
⑴ 要支援1
182単位
⑵ 要支援2
311単位
ロ 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費(1
月につき)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、イについては所定単位数の
100分の10に相当する単位数を、ロについては所定単位数
の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する
2 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさな
い場合は、身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の
100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
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