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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
場合
⑵ ⑴以外の場合

100単位
40単位

(新設)

(削る)

12 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する
指定特定施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術
的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、口腔衛生
管理体制加算として、1月につき30単位を所定単位数に加
算する。
くう

くう

14・15 (略)


13・14 (略)

(略)



(略)

ホ 退居時情報提供加算
250単位
注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合に
おいて、当該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、
当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、
当該利用者の紹介を行った場合に、利用者1人につき1回に
限り算定する。

(新設)

ヘ・ト (略)

ホ・ヘ (略)

チ 高齢者施設等感染対策向上加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施
設が、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。
⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
10単位
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
5単位

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四十二号の七【参考22-1】


新興感染症等施設療養費(1日につき)

240単位

82

(新設)