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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (408 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居
宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い
、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度と
して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ
っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用
者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に
2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定
する。
2 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局
の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導(指定介護予防
居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場
合は、注1の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせ
て1月に4回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚
生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信
機器を用いた服薬指導(指定介護予防居宅療養管理指導と
同日に行う場合を除く。)を行った場合は、注1の規定に
かかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて、1週に2回、か
つ、1月に8回を限度として、46単位を算定する。

療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居
宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い
、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度と
して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ
っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用
者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に
2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定
する。
2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医
学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が
交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定介護予
防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った
場合は、注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単
位を算定する。

※ 「別に厚生労働大臣が定める者」=厚生労働大臣が定める
基準に適合する利用者等第七十九号【参考21-2】
3~6 (略)

3~6 (略)

7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
介護予防居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用
麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与
及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又は
その家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合
は、医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250
単位を所定単位数に加算する。この場合において、注2又

(新設)

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