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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
位数に加算する。ただし、注10の加算を算定している場合
は算定しない。

位数に加算する。ただし、注7の加算を算定している場合
は算定しない。

12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき
120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数
に加算する。ただし、注10を算定している場合は、算定し
ない。

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所において、若年性認知症利用者に
対して指定短期入所療養介護を行った場合は、若年性認知
症利用者受入加算として、⑴及び⑵については1日につき
120単位を、⑶については1日につき60単位を所定単位数
に加算する。ただし、注7を算定している場合は、算定し
ない。

13

10

(略)

(略)

14 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健
施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護老
人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労
働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った指定短期入所療養介護
事業所については、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)と
して、1日につき51単位を、介護老人保健施設短期入所療
養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び
(ⅳ)並びにユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
(Ⅰ)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及
び(ⅳ)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する
ものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都
道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った介護老人保健施設については、在宅復帰・在宅療養支
援機能加算(Ⅱ)として、1日につき51単位を所定単位数に加
算する。

11 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健
施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)並びにユニット型介護老
人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費(ⅰ)及び(ⅲ)について、別に厚生労
働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に
届け出た指定短期入所療養介護事業所については、在宅復
帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)として、1日につき34単位を
、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健
施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)並びにユニット型介護老
人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)のユニット型介護老人保
健施設短期入所療養介護費(ⅱ)及び(ⅳ)について、別に厚生労
働大臣が定める基準に適合するものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
長が定める様式による届出を行った介護老人保健施設につ
いては、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)として、1日
につき46単位を所定単位数に加算する。

15・16 (略)

12・13 (略)

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