諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (442 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴~⑶ (略)
型通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴~⑶ (略)
ホ・ヘ (略)
ホ・ヘ (略)
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費
イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要支援1
3,450単位
㈡ 要支援2
6,972単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要支援1
3,109単位
㈡ 要支援2
6,281単位
ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
⑴ 要支援1
424単位
⑵ 要支援2
531単位
注1・2 (略)
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
るものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、
市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ
た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所において、
指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場合に、登
録者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算
定する。ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生
労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大
臣が定めるところにより算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身
体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。
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イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
⑴ 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合
㈠ 要支援1
3,438単位
㈡ 要支援2
6,948単位
⑵ 同一建物に居住する者に対して行う場合
㈠ 要支援1
3,098単位
㈡ 要支援2
6,260単位
ロ 短期利用介護予防居宅介護費(1日につき)
⑴ 要支援1
423単位
⑵ 要支援2
529単位
注1・2 (略)
3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
るものとして市町村長に届け出た指定介護予防小規模多機
能型居宅介護事業所において、指定介護予防小規模多機能
型居宅介護を行った場合に、登録者の要支援状態区分に応
じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、登録者の
数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該
当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算
定する。
(新設)