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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (360 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の39に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の29に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴から⑼までにより算定し
た単位数の1000分の16に相当する単位数

療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入所
療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位
数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定
している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。
㈠ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の39に相当する単位数
㈡ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の29に相当する単位数
㈢ 介護職員処遇改善加算( Ⅲ ) ⑴から⑺までにより算定し
た単位数の1000分の16に相当する単位数

⑾ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑼までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数

⑼ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員
等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健
局長が定める様式による届出を行った指定介護予防短期入
所療養介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防短期入
所療養介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い
、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次
に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
㈠ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ⑴から⑺までにより
算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
㈡ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ⑴から⑺までにより
算定した単位数の1000分の17に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百十九号の二において準用する第四十一号の二【参
考22-1】
⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算

⑽ 介護職員等ベースアップ等支援加算

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