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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (499 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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イ 準

⑴ 介 人
㈠ 期
護 保 介
a い 人 に 当 る げ
に す
入 介 の 健 護
る 保 お 該 こ る 夜 関 べ 介 所 護 夜 施 老
夜 も 健 い 介 と 要 勤 す き 護 療 老 勤 設 人
勤 の 施 て 護
件 を る 指 老 養 人 を 短 保
時 に 設
老 た の 行 基 定 人 介 保 行 期 健
間 あ で 利 人 だ い う 準 短 保 護 健 う 入 施

あ 用 保 し ず 看
期 健 の 施 職 所 設
を て
者 健
れ 護
入 施 夜 設 員 療 短
通 は て 等 施 指 に 職
所 設 勤 短 の 養 期

の 設 定 も 員
療 短 を 期 勤 介 入
て 一 常 数 の 短 適 又
養 期 行 入 務 護 所
以 時
入 期 合 は
介 入 う 所 条 費 療
見 上
と 所 入 す 介
護 所 職 療 件 を 養
守 で 緊 い 者 所 る 護
の 療 員 養 に 算 介
り あ 急 う の 療 場 職
夜 養 の 介 関 定 護
機 る 時
数 養 合 員
勤 介 勤 護 す す 費
器 こ の
の 介 は の
を 護 務 費 る べ 又
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行 費 条 を 基 き は

絡 四 計 の 一 が
う (Ⅰ) 件 算 準 指 ユ

体 十 数 利 ・ 二
職 又 に 定
定 ニ

制 以
用 六 以
員 は 関 す


を 下 以 者 以 上

す べ
期 ト

整 の 下 の 上
勤 (Ⅳ) る き
入 型

備 介 こ 数

務 を 基 指
所 介

し 護 の 及 で に
条 算 準 定
療 護

て 老 号 び あ 掲
件 定

養 老

指 ⑶
定 ・
短 ⑷

ⅲ ⅰ 数
⑴ る 等 職 た 質 を の

・ に
所 略
こ を 種 め の 実 確 見 ⅱ 十

⑷ と 行 の の 確 施 保 守


い 者 委 保 し 並 り


と 員 及
び 機 略 六


及 共 会 び か に 器


び 同 を 職 つ 職 等

当 し 設 員
員 を



該 て 置 の 利 の 活


し 負 用 負 用



項 当
担 者 担 す
の 該 介 軽 の 軽 る


実 委 護 減 安 減 際

施 員 職 に 全 に の

を 会 員 資 並 関 安

定 に
す び す 全

期 お 看 る に る 体

的 い 護 方 介 次 制
に て 職 策 護 に 及


確 必 員 を サ 掲 び
認 要 そ 検
げ ケ


し な の 討 ビ る ア
て 検 他 す ス 事 の


い 討 の る の 項 質


イ 準




⑴ 介 人
㈠ 期
護 保 介
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入 期
に す
入 介 の 健 護

と 所 入 夜 関 べ 介 所 護 夜 施 老
緊 い 者 所 勤 す き 護 療 老 勤 設 人
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あ 時
数 養 行 基 定 人 介 保 行 期 健
る の
の 介 う 準 短 保 護 健 う 入 施
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と 絡 四 計 の 護
入 施 夜 設 員 療 短
体 十 数 利 職
所 設 勤 短 の 養 期
制 以
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療 短 を 期 勤 介 入
を 下 以 者 又
養 期 行 入 務 護 所
整 の 下 の は
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備 介 こ 数 介
護 所 職 療 件 を 養
し 護 の 及 護
の 療 員 養 に 算 介
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も 健 い 介 数
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う (Ⅰ) 件 算 準 指 ユ
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務 を 基 指
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条 算 準 定
療 護
一 常 数 の 短
件 定

養 老

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定 ・
短 ⑷



所 略

























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・ に
こ 討 の る 実 確 見 ⅱ 十
と 等 職 た 施 保 守

を 種 め し 並 り

行 の の
び 機 略 六
い 者 委 か に 器

と 員 つ 職 等

及 共 会
員 を

び 同 を 見 の 活

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該 て 置 り 担 す

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に て 職 効 げ ケ
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