諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (332 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介
護事業所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介
護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる
いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ
るその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算定
した単位数の1000分の186に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算定
した単位数の1000分の178に相当する単位数
⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定
した単位数の1000分の155に相当する単位数
⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからソまでにより算定
した単位数の1000分の125に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により
、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行
った指定認知症対応型共同生活介護事業所(注1の加算を
算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定認知
症対応型共同生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に
おいては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴ イからソまでにより算
定した単位数の1000分の163に相当する単位数
⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵ イからソまでにより算
定した単位数の1000分の156に相当する単位数
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注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定認知症対応型共同生活介護事業
所が、利用者に対し、指定認知症対応型共同生活介護を行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日
までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからソまでにより算定した
単位数の1000分の111に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからソまでにより算定した
単位数の1000分の81に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからソまでにより算定した
単位数の1000分の45に相当する単位数
(新設)