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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (407 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-2
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
注1~5 (略)

287単位
260単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合
注1~5 (略)

286単位
259単位

ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
517単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
487単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
441単位
注1~4 (略)

ロ 歯科医師が行う場合
⑴ 単一建物居住者1人に対して行う場合
516単位
⑵ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
486単位
⑶ ⑴及び⑵以外の場合
440単位
注1~4 (略)

ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
566単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
417単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
380単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
518単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
379単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
342単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定
介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス
基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指
導事業所をいう。以下この注及び注4から注8までにおい
て同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の
薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当
該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該
利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門
員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報
提供を行った場合につき、単一建物居住者(当該利用者が
居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

ハ 薬剤師が行う場合
⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
565単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
416単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
379単位
⑵ 薬局の薬剤師が行う場合
㈠ 単一建物居住者1人に対して行う場合
517単位
㈡ 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
378単位
㈢ ㈠及び㈡以外の場合
341単位
注1 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定
介護予防居宅療養管理指導事業所(指定介護予防サービス
基準第88条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指
導事業所をいう。以下この注及び注4から注6までにおい
て同じ。)の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の
薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当
該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該
利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門
員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報
提供を行った場合につき、単一建物居住者(当該利用者が
居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

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