よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

別紙1-1
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者
に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからトまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用者
に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区
分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した
単位数の1000分の137に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した
単位数の1000分の100に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した
単位数の1000分の55に相当する単位数

リ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用
者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからトまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数

チ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所が、利用
者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる
区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た
だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合におい
ては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算
定した単位数の1000分の63に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算
定した単位数の1000分の42に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第四号の二【参考22-1】

11