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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数

に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の21に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の15に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六号の二【参考22-1】
チ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、
利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからホ
までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を
所定単位数に加算する。

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、
利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、イからニ
までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を
所定単位数に加算する。

3・4 (略)

3・4 (略)

5 居宅療養管理指導費
イ~ハ (略)
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴・⑵ (略)

5 居宅療養管理指導費
イ~ハ (略)
ニ 管理栄養士が行う場合
⑴・⑵ (略)

注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し
て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指
定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条
第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をい
う。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養
士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する
指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管
理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サ

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注1 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し
て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指
定居宅療養管理指導事業所(指定居宅サービス基準第85条
第1項第1号に規定する指定居宅療養管理指導事業所をい
う。以下この注から注4までにおいて同じ。)の管理栄養
士が、⑵については次に掲げるいずれの基準にも適合する
指定居宅療養管理指導事業所において当該指定居宅療養管
理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設(指定施設サ