諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (522 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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6
介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計
画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーショ
ンの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーションの
適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合
は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を加算
する。ただし、理学療法の注6又は言語聴覚療法の注4の規
定により加算する場合はこの限りでない。
6 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実
施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー
ションの実施に当たって、当該情報その他リハビリテーショ
ンの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
場合は、1月につき1回を限度として所定単位数に33単位を
加算する。ただし、理学療法の注6又は言語聴覚療法の注4
の規定により加算する場合はこの限りでない。
7
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電
子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し
、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院にお
いて、リハビリテーションを行った場合に、1月に1回を限
度として所定単位数に20単位を加算する。ただし、理学療法
の注7又は言語聴覚療法の注5の規定により加算する場合は
この限りでない。
イ 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算
定していること。
ロ 注6を算定していること。
ハ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その
他の職種の者(ニにおいて「関係職種」という。)が、リ
ハビリテーション計画の内容等の情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、利用者
の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関
する情報を相互に共有すること。
ニ ハで共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテー
ション計画の見直しを行い、見直しの内容について、関係
職種の間で共有していること。
(新設)
くう
くう
11
言語聴覚療法(1回につき)
203単位
11
注1~3 (略)
4
言語聴覚療法(1回につき)
203単位
注1~3 (略)
介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション計
画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーショ
522
4 介護医療院において、入所者ごとのリハビリテーション実
施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテー