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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別表

























別紙1-3

別表
指定居宅サービス介護給付費単位数表

指定居宅サービス介護給付費単位数表

1~8 (略)

1~8 (略)

9 短期入所療養介護費

9 短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

⑴~⑶ (略)

⑴~⑶ (略)

注1~6 (略)

注1~6 (略)

7 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健
施設短期入所療養介護費(ⅲ)及び(ⅳ)、介護老人保健施設短期
入所療養介護費(Ⅱ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費
(ⅱ)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅲ)の介護老人保
健施設短期入所療養介護費(ⅱ)並びに介護老人保健施設短期
入所療養介護費(Ⅳ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費
(ⅱ)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当す
る介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に
ついては、室料相当額減算として、1日につき26単位を所
定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第十六号の二【参考23-3】
8~11 (略)
12 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単

138

7~10 (略)
11 別に厚生労働大臣が定める利用者に対し、居宅サービス
計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入
所療養介護を緊急に行った場合は、緊急短期入所受入加算
として、利用を開始した日から起算して7日(利用者の日
常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情があ
る場合は、14日)を限度として1日につき90単位を所定単