諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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17 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注9の規定による届出に相当する介護保健施設サ
ービスに係る届出があったときは、注1及び注9の規定に
よる届出があったものとみなす。
14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、
注1及び注6の規定による届出に相当する介護保健施設サ
ービスに係る届出があったときは、注1及び注6の規定に
よる届出があったものとみなす。
18~20 (略)
15~17 (略)
21 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所については、注8、注13及び注
14は算定しない。
18 ⑴㈣又は⑵㈣を算定している介護老人保健施設である指
定短期入所療養介護事業所については、注5、注10及び注
11は算定しない。
⑷ 総合医学管理加算
275単位
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準
に従い指定短期入所療養介護を行った場合に、10日を限
度として1日につき所定単位数を加算する。
⑷ 総合医学管理加算
275単位
注1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準
に従い、居宅サービス計画において計画的に行うことと
なっていない指定短期入所療養介護を行った場合に、7
日を限度として1日につき所定単位数を加算する。
2 (略)
2 (略)
くう
⑸ 口腔連携強化加算
50単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
短期入所療養介護事業所の従業者が、口腔の健康状態の評
価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医
療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報
提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1
回に限り所定単位数を加算する。
(新設)
くう
くう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第三十九号の六【参考22-1】
⑹~⑻ (略)
⑸~⑺ (略)
⑼ 生産性向上推進体制加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
(新設)
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