諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (402 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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いずれかを所定単位数に加算する。
イ 緩和ケア、 褥 瘡 ケア又は人工肛 門ケア及び人工膀胱
ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を
行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行
っている利用者、真皮を越える 褥 瘡 の状態にある利用
者(重点的な 褥 瘡 管理を行う必要が認められる利用者
(在宅での療養を行っているものに限る。)にあっては
真皮までの状態の利用者)又は人工肛 門若しくは人工
膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に行った場
合に限る。)
250単位
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行っ
た場合(医科診療報酬点数表の区分番号C007の注3に
規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場
合に限る。)
250単位
じよく そ う
こう
ぼうこう
じよく そ う
じよく そ う
こう
ぼうこう
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百三号の二【参考22-2】
14・15 (略)
11・12 (略)
16 イ⑸について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該
当する指定介護予防訪問看護事業所については、1回につ
き8単位を所定単位数から減算する。
(新設)
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第七十号の二において準用する第四号の二【
参考23-2】
17 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開
始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行
う場合は、注16を算定している場合は、1回につき15単位
を所定単位数から減算し、注16を算定していない場合は、
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13 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法
士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開
始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士
、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行
う場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。