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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (206 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙3-1
理が、当該計画が作成された日から起算して6月を超え
た期間に行われた場合であっても、低栄養状態の改善等
が可能な入所者であって、医師の指示に基づき継続して
栄養管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該
加算を算定できるものとする。
⑹ 経口移行加算
28単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護療
養型医療施設において、医師の指示に基づき、医師、歯
科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の
職種の者が共同して、現に経管により食事を摂取してい
る入院患者ごとに経口による食事の摂取を進めるための
経口移行計画を作成している場合であって、当該計画に
従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による
栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行わ
れた場合は、当該計画が作成された日から起算して180
日以内の期間に限り、1日につき所定単位数を加算する
。ただし、⑴及び⑵の注8を算定している場合は、算定
しない。
2 経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画に
基づき、管理栄養士又は栄養士が行う栄養管理及び言語
聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成され
た日から起算して180日を超えた期間に行われた場合で
あっても、経口による食事の摂取が一部可能な者であっ
て、医師の指示に基づき継続して経口による食事の摂取
を進めるための栄養管理及び支援が必要とされるものに
対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。
⑺ 経口維持加算
㈠ 経口維持加算(Ⅰ)
400単位
㈡ 経口維持加算(Ⅱ)
100単位
注1 ㈠については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
する指定介護療養型医療施設において、現に経口により

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