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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (284 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-1
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)

100単位
10単位

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第五十六号の二において準用する第三十七号の三【参
考22-1】


(略)



(略)

タ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所
が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからヨまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからヨまでにより算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからヨまでにより算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数

ヨ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める
様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業所
が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからカまでにより算定した
単位数の1000分の102に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからカまでにより算定した
単位数の1000分の74に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからカまでにより算定した
単位数の1000分の41に相当する単位数

レ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業
所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

タ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定小規模多機能型居宅介護事業
所が、利用者に対し、指定小規模多機能型居宅介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を

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