諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (163 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入
所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからヤまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからヤまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入
所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、当
該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数
に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない
。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからラまでにより算
定した単位数の1000分の27に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからラまでにより算
定した単位数の1000分の23に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第八十八号の二【参考22-1】
フ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入
所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、イ
からヤまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単
位数を所定単位数に加算する。
2 介護保健施設サービス
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
a 要介護1
b 要介護2
c 要介護3
d 要介護4
717単位
763単位
828単位
883単位
ヰ 介護職員等ベースアップ等支援加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護老人福祉施設が、入
所者に対し、指定介護福祉施設サービスを行った場合は、イ
からラまでにより算定した単位数の1000分の16に相当する単
位数を所定単位数に加算する。
2 介護保健施設サービス
イ 介護保健施設サービス費(1日につき)
⑴ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)
㈠ 介護保健施設サービス費(ⅰ)
a 要介護1
b 要介護2
c 要介護3
d 要介護4
163
714単位
759単位
821単位
874単位