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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙4-2
⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の95に相当する単位数
⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の73に相当する単位数
⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の64に相当する単位数
⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の73に相当する単位数
⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の58に相当する単位数
⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の61に相当する単位数
⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁ イからルまでにより算
定した単位数の1000分の46に相当する単位数
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第六十二号において準用する第四十八号【参考22-2

(削る)

ワ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定め
る様式による届出を行った指定地域密着型特定施設が、利用
者に対し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからルまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからルまでにより算

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