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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (393 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙5-1
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用
者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の82に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからチまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数

賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利用
者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日まで
の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の82に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の60に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の33に相当する単位数

ヌ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利
用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからチまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定介護予防特定施設が、利
用者に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を
所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算
を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は
算定しない。
⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の18に相当する単位数
⑵ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算
定した単位数の1000分の12に相当する単位数

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第百二十一号の二において準用する第六号の二【参考

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