諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (215 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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注1 老人性認知症疾患療養病棟(指定介護療養型医療施設
基準第2条第3項に規定する老人性認知症疾患療養病棟
をいう。以下同じ。)を有する病院である指定介護療養
型医療施設であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たも
のにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟に
おいて、指定介護療養施設サービスを行った場合に、当
該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める
基準に掲げる区分に従い、入院患者の要介護状態区分に
応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、入院
患者の数又は医師、看護職員、介護職員若しくは介護支
援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当
する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算
定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合
は、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定す
る。なお、当該施設基準を満たさないものとして100分
の95に相当する単位数を算定した指定介護療養型医療施
設については、⑸から⑼まで及び⑾から⒁までは算定し
ない。
3 ⑶について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満
たさない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に
相当する単位数を算定する。
4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、
身体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の
10に相当する単位数を所定単位数から減算する。
5 令和6年4月1日までの介護医療院等への移行等に関
する計画を、4月から9月まで及び10月から翌年3月ま
での半期ごとに都道府県知事に届け出ていない場合は、
移行計画未提出減算として、当該半期経過後6月の期間
、1日につき所定単位数の100分の10に相当する単位数
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