諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (236 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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⑴・⑵ (略)
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者
えん
であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者
に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科
医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種
の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観
察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な
食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場
合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(
歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける
管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を
受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、
1月につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまで
の注7又は経口移行加算を算定している場合又は栄養マネ
ジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
2 (略)
⑴・⑵ (略)
注1 ⑴については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合す
る介護医療院において、現に経口により食事を摂取する者
えん
であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者
に対して、医師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科
医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種
の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観
察及び会議等を行い、入所者ごとに、経口による継続的な
食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場
合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示(
歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける
管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。)を
受けた管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合に、
1月につき所定単位数を加算する。ただし、イからヘまで
の注5又は経口移行加算を算定している場合又は栄養マネ
ジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
2 (略)
ヨ~ツ (略)
ワ~レ (略)
ネ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院
において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な
認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定せず、認知症チームケア推進加算
を算定している場合においては、次に掲げる加算は算定しな
い。
⑴・⑵ (略)
ソ 認知症専門ケア加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして
、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に
対し、老健局長が定める様式による届出を行った介護医療院
において、別に厚生労働大臣が定める者に対して、専門的な
認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、
1日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に
掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に
掲げるその他の加算は算定しない。
ナ
(新設)
認知症チームケア推進加算
236
⑴・⑵ (略)