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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
行った場合は、看取り連携体制加算として、死亡日及び死亡
日以前30日以下について1回につき所定単位数を加算する。
※ 「別に厚生労働大臣が定める施設基準」=厚生労働大臣が
定める施設基準第二号の二【参考23-1】
※ 「別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者」=厚
生労働大臣が定める基準適合する利用者等第三号の四【参考
21-1】


(略)



(略)

ヘ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利
用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからホまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数

ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の
賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織
を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定
める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、利
用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれ
かの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。
⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の58に相当する単位数
⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の42に相当する単位数
⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イからニまでにより算定した
単位数の1000分の23に相当する単位数

ト 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、
利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等
の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組
織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が
定める様式による届出を行った指定訪問入浴介護事業所が、
利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合は、当該基準

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