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諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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別紙1-1
㈤ 要介護5
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5

1,059単位
623単位
737単位
852単位
970単位
1,086単位

注1 (略)

㈤ 要介護5
⑹ 所要時間8時間以上9時間未満の場合
㈠ 要介護1
㈡ 要介護2
㈢ 要介護3
㈣ 要介護4
㈤ 要介護5

1,054単位
620単位
733単位
848単位
965単位
1,081単位

注1 (略)

2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分
の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十四号の二【参考22-1】
3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業
務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に
相当する単位数を所定単位数から減算する。

(新設)

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定め
る基準第十四号の三【参考22-1】
4~7 (略)

2~5 (略)

8 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護事業所において、注7を算定している場合は、生
活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位
数に加算する。

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定
通所介護事業所において、注5を算定している場合は、生
活相談員配置等加算として、1日につき13単位を所定単位
数に加算する。

9・10 (略)

7・8 (略)

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

9 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし
て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知
事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

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