諮問書別紙 令和6年度介護報酬改定介護報酬の見直し案 (302 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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供した場合は、1月につき1回を限度として所定単位数を加
算する。ただし、イからニまでの注8又はヌの栄養マネジメ
ント強化加算を算定している場合は、算定しない。
※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第四十六号の二【参考21―1】
ト 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型
介護老人福祉施設に入所している者が退所し、当該者が病院
又は診療所に入院した場合であって、当該者が退院した後に
再度当該指定地域密着型介護老人福祉施設に入所する際、当
該者が別に厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者で
あり、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理栄養士が
当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者に関する栄
養ケア計画を策定したときに、入所者1人につき1回を限度
として所定単位数を加算する。ただし、イからニまでの注8
を算定している場合は、算定しない。
ヘ 再入所時栄養連携加算
200単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定地域密着型
介護老人福祉施設に入所(以下この注において「一次入所」
という。)している者が退所し、当該者が病院又は診療所に
入院した場合であって、当該者が退院した後に再度当該指定
地域密着型介護老人福祉施設に入所(以下この注において「
二次入所」という。)する際、二次入所において必要となる
栄養管理が、一次入所の際に必要としていた栄養管理とは大
きく異なるため、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管
理栄養士が当該病院又は診療所の管理栄養士と連携し当該者
に関する栄養ケア計画を策定した場合に、入所者1人につき
1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、イからニ
までの注6を算定している場合は、算定しない。
※ 「別に厚生労働大臣が定める特別食」=厚生労働大臣が定
める基準に適合する利用者等第四十六号の二【参考21―1】
チ 退所時等相談援助加算
⑴~⑷ (略)
⑸ 退所時情報提供加算
250単位
注1~4 (略)
ト 退所時等相談援助加算
⑴~⑷ (略)
(新設)
注1~4 (略)
5 ⑸については、入所者が退所し、医療機関に入院する場
合において、当該医療機関に対して、当該入所者の同意を
得て、当該入所者の心身の状況、生活歴等の情報を提供し
た上で、当該入所者の紹介を行った場合に、入所者1人に
つき1回に限り算定する。
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(新設)